こんにちは。
KAKIYA不動産の福島です。
今回は、一般的な不動産の相続についてお話したいと思います。
・家族構成は父、母、娘、息子 父(他界)
この場合、父の名義の不動産の相続はどうなるでしょうか?
結論 ①母2/1 ②娘、息子で合わせて2/1です。
要するに、②の娘が4/1、息子が4/1となります。
このように相続の割合が決まっている、法定相続分があります。
では遺言書がある場合はどうなるでしょうか?
例えば、遺言で息子に財産の全てを渡すとした時は、
その他の母、娘は財産を貰えないのでしょうか?
結論は貰う事が出来ます。
なぜか貰う事ができるかというと、
遺留分という、最低限保証された遺産の取り分があります。
その為、遺言があったら全く取り分がない!というわけではありません。
不動産を相続する際や、売却の際に、身内の中でもトラブルが発生する場合があります。
トラブルにならないように手続きする為にも、
知識をつけたり、司法書士や不動産会社に相談すると良いでしょう。
あとがき
先日、福知山のホテルに初めて泊まりました。
5階建てでしたが、一番上の階で、眺望が良かったです(^^♪
明智光秀の福知山城もあります。
機会があれば、足を運んでみて下さい!(^^)!
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