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こんにちは。
KAKIYA不動産の福島です。

 

今回は、一般的な不動産の相続についてお話したいと思います。

・家族構成は父、母、娘、息子  父(他界)

この場合、父の名義の不動産の相続はどうなるでしょうか?

結論 ①母2/1 ②娘、息子で合わせて2/1です。

要するに、②の娘が4/1、息子が4/1となります。

このように相続の割合が決まっている、法定相続分があります。

では遺言書がある場合はどうなるでしょうか?

例えば、遺言で息子に財産の全てを渡すとした時は、

その他の母、娘は財産を貰えないのでしょうか?

結論は貰う事が出来ます。

なぜか貰う事ができるかというと、

遺留分という、最低限保証された遺産の取り分があります。

その為、遺言があったら全く取り分がない!というわけではありません。

 

不動産を相続する際や、売却の際に、身内の中でもトラブルが発生する場合があります。

トラブルにならないように手続きする為にも、

知識をつけたり、司法書士や不動産会社に相談すると良いでしょう。

 

あとがき

先日、福知山のホテルに初めて泊まりました。

5階建てでしたが、一番上の階で、眺望が良かったです(^^♪

明智光秀の福知山城もあります。

機会があれば、足を運んでみて下さい!(^^)!

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