1件

2024年03月01日(金)

3/1 都市計画区域とは?

こんにちは!

KAKIYA不動産の森川です(^^♪

ブログをご覧いただきありがとうございます!!

 

最近は、あったかくなったと思ったら、また寒くなったりして

毎日変化する気温に日々混乱しています💦

気温の変化が激しいときこそ、体調を崩しやすいので

皆様お体には十分に注意してください!!

 

さて!!本日は、都市計画区域についてご説明させていただきます!

皆様、不動産屋さんでこのような物件の資料を見たことはありますでしょうか?

このような物件の資料には、その物件の土地面積や、金額、条件、築年数などが記載しているのですが、

その中に「都市計画」というものも書いてあります。

「都市計画?何かわからないけど、まぁいっか」とスルーしていないですか?

都市計画には、「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引き区域」の3種類があるのですが、

実は、皆様がこれから土地や住宅を購入する際に、注目するべき記載事項なんです!

 

市街化区域とは・・・街づくりを推進している区域

市街化調整区域とは・・・街づくりを抑制している区域

非線引き区域とは・・・上のどちらにも区分させていない区域

市街化区域とは?基本の知識と市街化調整区域との違いも解説 | 日本最大級の相続税申告実績|税理士法人レガシィ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も注意するべき区域は、市街化調整区域です!!

街づくりを抑制している区域なので、基本的にはお家を建ててはいけない区域なんです。

ということは、市街化調整区域にある土地にお家を建てる際は、市に対して「お家を建てたいです」という申請が必要になります。

その申請費用は、なんと30~100万円ほどかかるんです!

つまり、その物件がどの区域に在るかによって、物件資料に書いている金額と大きく変わる事があるんです・・・

だから!!

皆様がこれからお家を建てようと思って、不動産屋さんに行く際は、「物件資料に書いている条件」については

しっかり聞いてから購入してください!!

後悔のない契約にしてください😊

 

~・~・~・~あとがき~・~・~・~

先日、会社の同期が1年ほど前からおススメしてくれていたカフェに行きました💛

そこは、草津にある【MERCI CAKE】というお店です!

私はチーズケーキが苦手なのですが、友達から一口貰ったら、めちゃくちゃ美味しくて感動しました!!

皆様、ぜひぜひぜひ行ってみてください!!

 

カテゴリー : 未分類コメントをどうぞ

1件

東近江エリアの不動産情報は、KAKIYA不動産へ

HPを見たと言ってお気軽にお問い合わせてください。

お電話での受付・ご相談窓口

0120-338-336 0120-338-336

KAKIYA不動産

有限会社桃栗柿屋 東近江本店 〒527-0042
滋賀県東近江市外町1381-3
【営業時間】9:00〜18:00
【定休】水曜・祝日・第三火曜
MAP